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フィリピン セブ島は親が同伴しない子供の海外旅行は『WEG申請』しないと子供だけ行けない!

フィリピン セブ島は東南アジアのリゾート地なのでとても私たち日本人からは時間的にも行きやすい旅行先だと思います。ですが親が同伴しない子供の旅行は『WEG申請書』が無いと子供だけ飛行機に乗れなくなりますので気を付けましょう

親が同伴しない海外旅行に行くことあるの?なんて思うかもしれませんが我が家のケースがそうでした。

お祖母ちゃん、妹家族でフィリピンセブ島旅行。私たち夫婦は仕事で行けず我が家の子供達の面倒は妹とおばあちゃんで見てくれるという事で我が家は子供たちだけフィリピン セブ島行くというケースが今回でした

以前、同じような形でグアムに行ったんですがその時は申請書など必要なかったので気にもしてませんでしたがフィリピンでは『WEG申請書』が無いと子供だけ行けなくなりますので気を付けてください



『WEG申請書』が無いので子供達が飛行機に乗れないと告げられる

 

『WEG申請書はお持ちですか?』

『コチラのお子様2人はWEG申請書が無いとフィリピンへ入国できないので飛行機に乗れません』

フィリピン セブ島は親が同伴しない子供は『WEG申請書』が無いと入国できません。

親が同伴しない海外旅行に行くことあるの?なんて思うかもしれませんが有るんです!我が家のケースがそうでした。

お祖母ちゃん、妹家族でフィリピンセブ島旅行。私たち夫婦は仕事で行けず我が家の子供達の面倒は妹とおばあちゃんで見てくれるという事で我が家は子供たちだけフィリピン セブ島へ行くというケースが今回でした

必要なのは『WEG申請』です

  1. WEGはフィリピン入国時に入国管理局の判断により許可されます。許可を受けた者は申請料を支払います。
  2. 大使館または領事館が請求するは支払いは、扶養・保証の同意宣誓供述書の認証手続きのためであり、WEG申請料金ではありません。
  3. WEG申請手続き、ならびに申請料の支払いは、フィリピン到着時に行います

フィリピン入国管理局は現在、一人あたり3,120ペソのWEG申請料を徴収しています(2018年8月3日現在)

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『WEG申請』に必要な書類を作成する

今回、利用した航空会社では当日チェックインカウンターで書類を作成して頂き、子供達も飛行機居に乗る事が出来ました。WEG申請自体はフィリピンで行うので日本出国時には『WEG申請書』があれば飛行機に乗れるとの事です。そこで航空会社の方に書類を作って貰う事にしました。当日空港に送迎などで親が居る場合、いない場合(←今回)で対応が異なるそうです

但し、この対応は当方が利用した航空会社のみの対応だそうで、他の航空会社だと当日『WEG申請書』ない子供は絶対に飛行機に乗れないようです(航空会社名の記載は控えさせて頂きます)

『WEG申請』に必要な物

  • WEG申請書
  • 親の免許証(父もしくは母)
親が空港に居る場合

当日、空港で親が書類を作成すればOKだそうです。

その際、有効期限内の免許証、もしくはパスポートを持ってることが前提です

親が空港に居ない場合

今回の私たちのケース。仕事がある為、朝空港へ送って、職場へ向かってしまいました。途中連絡があり、自宅にいる嫁にて対応してもらう事にしました。

何とか免許証をコピーしてWEG申請書をFAXで受取り、必要事項を記入し、航空会社のチェックイン担当にチェックインが間に合う時間までに何とかWEG申請書をFAXしました

フィリピンで入国拒否される

今回は子供たちのみ飛行機に乗れない事態はなんとか避ける事が出来ました。フィリピンへ行き、妹たちが子供たちの『WEG申請』をしてくれましたが、その際、入国管理官のまさかの『NO』と言われたそうですが、祖母が同行してる旨伝えたところ入国させてくれたようです

何故NOといわれたかというと『WEG申請書』に大使館の印鑑が無かったからとのこと、手数料を置いてお願いしてみたらお婆ちゃんの名字を入念に確認し、入国させてくれたようです

フィリピン大使館のWEG申請の詳細も記載しておきます

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WEG申請に必要な「扶養•保証の同意宣誓供述書」の認証ガイドライン

フィリピン国籍以外の15歳未満の未成年者は、有効な査証を有しても、単独または親(離婚している場合は親権者)の付き添い無しにフィリピンへ渡航する場合、Waiver of Exclusion Ground(WEG)が必要です。

フィリピン到着時、入国管理局に「扶養・保証に関する同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent) を提出し、WEG申請を行います。

これを申請するにあたり、上記の未成年者の父母または親権を持つ方は、未成年者の単独渡航、もしくは同行者との渡航、その他に滞在先を記した、同意宣誓供述書をフィリピン大使館にて申請して下さい。

フィリピン入国管理局は現在、一人あたり3,120ペソのWEG申請料を徴収しています。



WEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の認証を当大使館で申請するにあたり、以下の書類が必要です。

  1. 「扶養・保証の同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent)(原本1部+コピー1部)

    両親のどちらかが署名(離婚している場合は、親権者が署名) 両親または親権をもつ親が窓口で申請できない場合は、公証すること。*[扶養・保証の同意宣誓供述書をダウンロード]
  2. WEG申請書(原本1部+コピー1部)左側の署名欄は両親又は親権者のどちらか、右側の“CONFORME”の署名欄は付き添う大人が署名をすること[WEG申請用紙をダウンロード]
  3. 子供の証明写真(パスポートサイズ:4.5cm X 3.5cm) (2枚)
  4. 子供の有効なパスポートのコピー (2枚)
  5. 同行者の有効なパスポートのコピー (2枚)
  6. 供述書にサインをした親のパスポート(写真のページ) (原本提示+コピー2枚)
  7. 子供の出生証明書 (原本1部+コピー1枚)

    1. フィリピンで出生した子供:NSO発行の出生証明書。
    2. 日本で出生し、当大使館に出生届が出されている子供:当大使館発行の出生届。
    3. 日本で出生し、当大使館に出生届が出されていない子供:戸籍謄本。この場合は英訳を2部ご用意ください。英訳用紙は窓口で取得するか、もしくは当大使館ホームページからダウンロードできます。

    [英訳用紙をダウンロード]

すべての書類は必ずA4サイズで提出すること。

 

また、当大使館ホームページ申請費用のページにても確認できます。

注意事項

  1. WEGはフィリピン入国時に入国管理局の判断により許可されます。許可を受けた者は申請料を支払います。
  2. 大使館または領事館が請求するは支払いは、扶養・保証の同意宣誓供述書の認証手続きのためであり、WEG申請料金ではありません。
  3. WEG申請手続き、ならびに申請料の支払いは、フィリピン到着時に行います。


*  申請者本人が、「扶養・保証に関する同意宣誓供述書」を窓口にて申請できない場合、当大使館領事部公証・認証課への郵送による申請が可能です。その際、上記の申請書類には公証役場の公証印と外務省の認証印が必要となります。これは認証の手続きと同じです。認証の手続きに関しては以下のURLをご参照ください。(here)

公証印と認証印が押された書類を氏名、住所、電話番号が記載された切手付き返信用の封筒を同封し当大使館領事部公証・認証課へ郵送して下さい。郵送での申請の際は申請代金を別途、現金書留でご送付下さい。代理人による申請も可能です。代理人申請に関しては公証印、認証印済みの申請書類とともに代理人の身分証明書、WEG申請者の署名入りの委任状(英文)が必要です。

フィリピン大使館より転載

何故、『WEG申請』しなかったのか?

ハッキリ言って私の勘違いです。親というより、お婆ちゃんなど大人の同伴者が居れば子供は飛行機に乗れると思っておりました。今回は航空会社の対応で飛行機に無事に乗れて入国できて何よりでした

フィリピンへ旅行や留学などで行かれる際、お婆ちゃんや兄弟、姉妹、従兄妹などが同行すれば大丈夫と思われるかもしれませんが『NG』です。きちんと『WEG申請』をしましょう。でないと自分の子供だけ空港へ置いて行かれるという事になってしまいますので。。。

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